よくある質問Q&A

相続について

  • 相続人が外国にいるときはどうしたらいいですか?

    外国に住んでいる場合でも、その方も含めた相続人全員で遺産をどのように分けるかの話し合いをする必要があります。
    外国に住んでいる方については、その外国の日本大使館や領事館から在留証明書、署名証明書等を取り寄せて相続手続きを行うことになります。

  • 相続登記は自分で行うこともできますか?

    複雑でない相続登記であれば、ご自身で登記をすることは可能です。
    お近くの法務局にご相談しながら申請書を作成し、必要書類を集めることになります。
    法務局に相談しながらされてみて、一人では難しいと思われたら司法書士にご依頼ください。

  • 亡くなった父名義の建物を売却したいのですが。

    被相続人名義のままでは売却ができませんので、まずは相続人名義に所有権移転登記をする必要があります。
    登記完了までに時間がかかる相続もあり、その場合は売却手続に支障がでることもありますので、売却が決まる前に早めに相続登記をすることをお勧めします。

  • 亡くなった父に借金があることがわかりました。

    借金が少額であれば相続人が返済することも考えられますが、プラス財産よりマイナス財産がはるかに大きい場合には、相続放棄の手続きをすることで、借金を相続しないことができ
    ます。
    ただし、相続放棄をした場合、プラスの財産も相続できなくなります。「預貯金や不動産は相続するけど借金は放棄する」ということはできませんのでご注意ください。
    相続放棄は、原則として自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

  • 7年前に父が亡くなったのですが相続登記はできますか?

    相続登記は、「いつまでに済ませなければならない」といった期限がありませんので、何年経過していても可能です。
    しかし、年数が経ってしまうと、協議をしなければならない相続人の数が増えたり、必要な書類が取得できなくなったりすることで、費用や時間が余計にかかってしまうことがあります。
    また、相続人が行方不明になったり認知症になったりしますと、別途裁判所の手続が必要になることもありますので、早めの相続登記をお勧めします。

  • 父の遺産を分けたいのですが、母が認知症です。どうしたら良いでしょうか。

    相続人間で遺産の分け方を話し合う場合、相続人全員が話し合いに参加できる状態である
    必要があります。
    このようなケースでは認知症の方の代わりに話し合いに参加する成年後見人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。お母さんの印鑑を勝手に使用し手続を進めてしまいますと、遺産分割が無効となり、トラブルの元となりますのでご注意ください。

遺言について

  • 財産が少ないので遺言書を作成する必要はないと思うのですが?

    相続に関してのトラブルについて、遺言書があれば避けられたと思える場合が多くあります。
    ご自身の財産の多寡にかかわらず、遺言書の存在は、残された遺族の遺産分割についての心理的な負担を軽減し、遺産をめぐってトラブルになることを未然に防止することに役立ちます。

  • 自分で遺言書を書いてみましたが有効でしょうか?

    自筆証書遺言の要件を満たしていますか。
    遺言にはいくつか種類がありそれぞれに要式があります。自筆証書遺言の場合、全文の自署、日付・氏名の自署、押印が必要です。
    要式に不備があれば無効となりますし、また2人以上の方が連名で作成した場合にも無効となりますので、当事務所では遺言は公正証書で作成することをお勧めしています。

  • 素行の悪い二男に相続させたくないので、遺産の全てを長男に相続させる遺言を作成したいのですが。

    民法では、一定の相続人に対して、遺産の一定割合を相続することを保証する遺留分という制度があります。
    仮に相続人が長男、二男の2人だけとすると、二男の遺留分は4分の1になります。二男は、この遺留分を長男に対し請求する権利があります。
    では、二男に4分の1の遺産を相続させずに、長男に全て相続させるという遺言書は無効かというと、そのようなことはなく有効な遺言書であることに違いはありません。
    遺留分を請求するかしないかは二男の自由なので、請求されなければ長男は全ての遺産を相続することができます。

  • 遺産分割の話し合いがまとまりません。

    相続人間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
    調停では、それぞれの相続人がどのような分割を希望しているのか聴いたうえで、話し合いで相続人全員が合意できる解決案を目指して手続が進められます。

成年後見について

  • 成年後見人等は何をしてくれますか?

    本人の生活・医療・介護など、本人の身の回りの事柄にも気を使いながら本人を保護・支援します。具体的には、本人のために医療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結んだり、本人の預貯金や不動産の管理を行います。

  • 法定後見と任意後見は何が違うのですか。

    簡単に説明すると、法定後見はすでに判断能力が低下した方のための制度で、任意後見は今は元気だけど将来に備えておきたいという方のための制度です。

    法定後見と任意後見の違い

会社登記・事業継承について

  • 会社の代表権を後継者である長男に譲りましたが、株式の名義は私のままです。私が死亡した場合株式はどうなりますか?

    会社の株式も相続財産の一部ですので、預貯金や不動産と同様に相続人に相続されます。
    株式の1株1株を相続人全員で共有することになりますので、相続人間で意見が対立した場合には、株主総会が開催できずに会社の運営に支障がでてしまうこともあります。
    遺言書を作成していたり遺産分割協議が成立すれば、その内容に従って株式が相続されます。
    事業承継を考える場合には、代表権だけでなく株式の承継についても考える必要があります。

その他

  • 本人が忙しいので家族が代わりに依頼することはできますか?

    事前のご相談はご家族の方からでも構いませんが、当事務所は、ご本人と面談させていただき直接依頼を受けることにしております。
    事務所の営業時間は平日午前9時から午後6時ですが、予めご連絡いただければ夜間や休日も対応いたします。

  • 権利証・登記識別情報が紛失したので、再発行して欲しいのですが。

    自己名義の不動産を売却する場合や担保に入れる場合は、権利証や登記識別情報が必要となります。その権利証又は登記識別情報を紛失した場合、再発行はできません。その場合の対応としてはいくつかあります。

    1つは、事前通知制度という方法です。
    これは、まず権利証・登記識別情報をつけないで登記を申請をします。申請すると、法務局から登記義務者に、『申請された登記の内容は真実か否か』を尋ねる郵便物が送られてきますので、そこに同封されている回答書に署名押印して法務局に持参又は郵送します。
    この回答書をもって、法務局は本人確認ができたとして、登記手続きを進めます。

    2つめは、本人確認という方法です。
    登記代理人となる司法書士が、権利証・登記識別情報を紛失した登記義務者に面談をして『登記名義人本人に間違いありません』という内容の書類を作り、その書類を権利証・登記識別情報の代わりにする制度です。

    この2つの方法の他に、公証人による本人確認の制度もあります。
    詳しくは当事務所までお問い合わせください。