用語集

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行

あ行

  • 遺言執行者いごんしっこうしゃ
    遺言書に書かれた内容を実現するための機関で、相続財産の目録を作成したり、預貯金等の名義変更や払戻し、相続財産の引渡しを行ったりします。遺言執行者が指定されると遺言の範囲内における財産の管理・処分は遺言執行者のみが行うことになり、相続人は相続財産を勝手に処分できなくなります。
  • 遺留分いりゅうぶん
    一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない相続財産の一定割合です。被相続人は自分の財産を遺言により自由に処分できるのが原則ですが、他方で、被相続人死亡後の遺族の生活を保障する必要もあります。そこで、この遺留分制度があります。
    1. 1.遺留分の割合
        配偶者や子供が相続人となる場合 相続財産の2分の1
        父や母など直系尊属だけが相続人となる場合 相続財産の3分の1
        兄弟姉妹には遺留分はありません
    2. 2.各相続人の個別的遺留分
        各相続人の個別的な遺留分は、1.の遺留分の割合を各自の法定相続分で
        分けたものです。
  • 遺留分減殺請求権いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん
    遺留分を侵害する遺言は当然には無効となりません。遺留分権利者が遺留分減殺請求をすることではじめて遺産を取得することができます。この請求権は、裁判外で行使しても構いませんが、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年で時効消滅します。

か行

  • 家庭裁判所の検認かていさいばんしょのけんにん
    相続人に遺言書の存在とその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
  • 血族相続人けつぞくそうぞくにん
    1.子とその代襲相続人 2.直系尊属 3.兄妹姉妹とその代襲相続人
  • 限定承認げんていしょうにん
    相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できるという制度です。相続人全員が共同して行う必要があります。
  • 公益社団法人こうえきしゃだんほうじん
    一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人で、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された社団法人。
  • 公正証書こうせいしょうしょ
    法律の専門家である公証人が作成する公文書なので、高い証明力があります。
  • 公正証書遺言こうせいしょうしょいごん
    公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。

さ行

  • 失踪宣告しっそうせんこく
    不在者の生死不明の状態が継続した場合に、一定の条件の下に裁判所が失踪の宣告をして、その人を死亡したものとみなす制度です。普通失踪と特別失踪があります。
  • 推定相続人すいていそうぞくにん
    相続が開始した場合に相続人となるべき人。
  • 成年後見人せいねんこうけんにん
    認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護・支援する成年後見制度に基づいて、本人のためにどのような保護・支援が必要かなど事情に応じて、家庭裁判所が選任した人をいいます。親族以外にも、法律・福祉の専門家などの第三者や福祉関係の公益法人、その他の法人が選ばれる場合もあります。
  • 相続欠格そうぞくけっかく
    特定の相続人につき不正な事由(欠格事由)が認められる場合に、法律上当然に相続人となる資格を失わせる制度です。
  • 相続人そうぞくにん
    配偶者(内縁の配偶者は含みません。)は常に相続人です。血族相続人があるときは、それらの者と共同相続します。
  • 相続人の廃除そうぞくにんのはいじょ
    推定相続人が被相続人に対して虐待をしたり若しくは重大な侮辱を加えたり、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、裁判所に廃除の請求をすることができます。本来、相続させたくない推定相続人がいれば、遺言により相続分をゼロと指定すれば良いのですが、その場合でも遺留分の権利を奪うことはできません。相続人の廃除をした場合、その推定相続人は遺留分も含めた相続権を失うことになります。

た行

  • 抵当権ていとうけん
    債務者または第三者が担保に提供したものを、債務者または第三者に使用収益させたままで、債務者が返済がしない場合には、目的物を競売するなどして他の債権者に優先して返済を受ける権利。
  • 特別受益とくべつじゅえき
    共同相続人の中に、被相続人から生前贈与や遺贈を受けている方がいる場合、これを考慮せずに相続分を計算すると、他の相続人との関係で不公平になります。そこで、このような場合には、贈与や遺贈分を相続財産に戻して、各相続人の相続分を算定することになります。

な行

  • 根抵当権ねていとうけん
    一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権。

は行

  • 配偶者控除はいぐうしゃこうじょ
    婚姻期間が20年以上ある夫婦による居住用不動産(または居住用不動産取得のための金銭)の贈与については2000万円まで非課税となります。
  • 不在者財産管理人ふざいしゃざいさんかんりにん
    不在者が財産の管理人を置かなかった場合、家庭裁判所は申し立てにより不在者の財産を保存・管理する管理人を選任することができます。

ま行

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や行

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ら行

  • 連帯保証人れんたいほしょうにん
    債務者と連帯して債務を負う保証人。補充性(催告の抗弁権、検索の抗弁権)や分別の利益がないため、債務者同様の立場になります。

わ行

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