業務案内不動産登記(売買・贈与・抹消など)

不動産登記(売買・贈与・抹消など)のご相談

所有権移転(売買)

土地や建物を購入したら、所有権移転登記の手続きをする必要があります。例えば、

  1. あなたは、知り合いのAさんから土地を買い、その代金もきちんと支払いました。
  2. しかし、名義を変更する登記は費用がかかるので、そのうちにしようということに2人で
       決めました。
  3. Aさんとは仲が良いのだから問題はないだろうと何年も放っておいたところ、Aさんが突然
       亡くなってしまいました。
  4. あなたが買ったその土地について、Aさんの息子Bさん名義に相続登記がされた後、Bさん
       がCさんに売り、登記がされてしまいました。

この場合に、あなたが「その土地は、私がAさんから買った土地でお金もちゃんと払ってあるので私に権利があるんだ。」と言ったとしても、登記をしていないあなたの言い分は通らず、その土地はCさんのものになってしまいます。

このようなことを防ぐためにも、不動産を購入した場合には、きちんと名義を変更しておく必要があります。

※ 不動産を購入する時は、売主が間違いなく所有者であること、売主に売却の意思があること、その意思を本人が表示できることが必要です。これらをきちんと確認しないと、たとえ代金を支払って登記を完了したとしても無効になる場合があります。

ご準備いただく書類

  • 売主

    • 登記済権利証(登記識別情報通知)
    • 印鑑証明書
    • 不動産の評価証明書
    • 売買契約書の写し
    • 本人確認資料
      (運転免許証の写しなど)
  • 買主

    • 住民票
    • 売買契約書の写し
    • 本人確認資料
      (運転免許証の写しなど)

所有権移転登記(贈与)

贈与

生前に土地や建物の不動産を贈与することで、遺産をめぐる争いを未然に防いだり、相続税対策をすることができます。贈与は、贈与者の「この不動産をあげます。」という意思と受贈者の「この不動産をもらいます。」という意思が合致すれば成立するので、複雑な手続ではありません。しかし、年間110万円以上の贈与には贈与税がかかるので、1年間の贈与額を110万円以内に抑える(暦年課税)、または、配偶者控除の制度や相続時精算課税制度を活用するなどを検討したうえで慎重に行う必要があります。

ご準備いただく書類

  • 贈与者

    • 登記済権利証(登記識別情報通知)
    • 印鑑証明書
    • 不動産の評価証明書
    • 本人確認資料
      (運転免許証の写しなど)
  • 受贈者

    • 住民票
    • 本人確認資料
      (運転免許証の写しなど)

抵当権(根抵当権)抹消登記

住宅ローン等を完済したら、土地や建物に登記されている抵当権根抵当権)を抹消するために、法務局に抹消登記を申請する必要があります。完済しても担保権の登記は自動的には消えません。完済すると、金融機関からこの抹消登記をするために必要な書類が交付されますが、書類には有効期限があるものもありますのでご注意ください。

担保権の抹消登記を行わないと、再度ローンの借り入れをする場合に支障がでるだけでなく、後日必要に迫られて抹消登記をする際に、書類の紛失、当事者の死亡・行方不明などにより、多くの費用・時間・手間がかかる場合があります。

こんなケースもご相談ください

  1. 設定者が死亡している場合
  2. 法人たる担保権者が解散または清算結了している場合
  3. 担保権者が行方不明の場合(休眠担保)