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会社登記のご相談

会社登記

登記

会社法は、取引の安全を図るために、会社の一定事項を公示する義務を課しています。登記事項に変更が生じた場合には、一定期間内に登記を申請しなければなりません。

この期間は、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内です。

この期間を経過していても、登記申請は受け付けられますが、会社の代表者は過料の制裁に処せられる可能性がありますのでご注意ください。

株式会社設立の流れ

  1. ご相談
  2. 会社の基本事項を決定

    発起人、出資額、商号、事業目的、決算期など定款に記載する基本事項を決めます

  3. 定款を作成

    定款には、会社が絶対に記載しなければならない絶対的記載事項があり、これを一部でも欠く場合には、定款の認証を受けることができません。

  4. 定款の認証手続

    定款を作成したら公証役場で定款の認証を受けます。
    なお、一旦認証を受けた定款は容易に変更ができませんので、作成した定款が認証に適するものかどうか事前に公証人と打ち合わせを行います。
    会社設立の登記申請時には、代表者が使用する印鑑を法務局に届け出る必要がありますので、 商号が決定したら設立時期や印鑑作成期間を勘案して印鑑を発注します。

  5. 出資金の払い込み

    定款で定めた出資額を、発起人代表名義の口座に振り込みます。

  6. 登記申請手続き

    会社の設立日は、登記の申請日です。