遺産承継業務

遺産承継業務とは、司法書士が相続人の代理人となって相続手続
(不動産、預貯金、有価証券、自動車、保険金)などを行い、
相続人へ遺産を承継させる業務です。
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相続人・遺産の調査
相続人中に行方不明の方や認知症の方がいる場合には、
別途裁判所の手続が必要になります。 -
相続人間で遺産分割の話し合い
遺産承継業務は、遺産をどのように分配するかについて相続人間で話し合い、その内容に従って行います。
そのため、遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、承継手続に進むことができません。
被相続人の医療費や施設費などを立替えた相続人がいる場合、それらを差し引いて遺産分割ができるように、明細や領収書をまとめて財産目録を作成します。 -
相続人全員と遺産承継業務につき委任契約を締結する
相続人全員の印鑑証明書が必要です。
相続人全員と契約締結する必要があります。お一人でも反対される方がいらっしゃれば、ここで手続終了となります。 -
遺産の名義変更等の手続・遺産の分配
遺産分割の内容に従って、不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の売却・移管手続等を行います。
遺産を換価・現金化して相続人全員に分配し、全ての業務が終了します。


