業務案内遺産承継手続・その他

遺産承継手続・その他のご相談

遺産承継手続

  • 相続人・遺産の調査

    相続人中に行方不明の方や認知症の方がいる場合には、別途裁判所の手続が必要になります。

  • 相続人間で遺産分割の話し合い

    遺産承継手続は、遺産をどのように分配するかについて相続人間で話し合い、その内容に従って行います。そのため、遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、承継手続きに進むことができません。

  • 相続人全員と遺産承継業務につき委任契約を締結する

    相続人全員の印鑑証明書が必要です。
    相続人全員と契約締結する必要があります。お一人でも反対される方がいらっしゃれば、ここで手続終了となります。

  • 遺産の名義変更等の手続き

    遺産分割の内容に従って名義変更等を行います。

少額訴訟

特徴

  • 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用することができます。
  • 原則として1回の期日で審理を終えて判決が言い渡されますので、裁判所に何度も行く必要がありません。
  • 証拠書類は、審理の日にその場ですぐに調べることができるもの(契約書、領収書、借用書など)に限られ、証人尋問も当日法廷にいる人のみで行われます。
  • 申立人の主張が認められる場合でも、分割払い、支払猶予の判決がされることもあります。

例えば、次のような場合に利用できます。

  1. 貸したお金を返してくれません

    友人に頼まれて30万円貸しました。2か月後に返すという約束で、借用書を書いてもらいましたが半年経っても返してくれません。催促しても「もう少し待って欲しい」と言うばかりで返す気がないとしか思えません。なんとかお金を返してもらえないでしょうか。

  2. 売買代金を支払ってくれません

    中古車を40万円で売りました。代金は翌月末日の一括払いという約束でしたが期限が来ても支払ってくれません。なんとかしたいのですが。

  3. 家賃を滞納されている

    アパート経営をしていますが、賃借人の一人が家賃5カ月分、合計40万円を滞納しています。部屋を明け渡してもらうことまでは考えていませんが、滞納している家賃だけでも払ってもらえないでしょうか。