業務案内成年後見

成年後見のご相談

成年後見制度

成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方が安心して生活できるようサポートする制度です。

法定後見制度

すでに判断能力が不十分な方を保護・支援する制度です。本人を代理して契約したり、本人が騙されて不利益な契約をした場合に取り消すことができます。

類型後見保佐補助
ご本人判断能力が全くない方(日常的な買い物も自分でできない。) 判断能力が著しく不十分な方(日常的な買い物は自分でできるが、 不動産・自動車の売買、自宅の増改築などの重要な財産行為はできない。) 判断能力が不十分な方(日常的な買い物はできる。重要な財産行為はできるかもしれないが不安。)
申立てが出来る人本人、配偶者、父母、子、孫、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこなど
申立てについての本人の同意不要原則不要必要

支援の仕方

  1. 身上監護に関する事務

    本人の生活や療養看護(医療・介護・福祉)について支援します。
     例)介護サービス利用契約、施設入所契約、社会保障給付の申請

  2. 財産管理に関する事務

    本人の財産状況を把握し、管理します。
     例)通帳や権利証などの保管、被後見人等の年金の受領、被後見人等のために必要な費用の支出

こんな場合に利用できます

  • 一人暮らしの親を悪徳商法から守りたい
  • 認知症の親の世話をしているが、兄弟や親戚から財産管理の面で疑われている
  • 親族のいない高齢者を財産面や法律面で保護・支援してほしい
  • 障害のある子供の将来が心配
  • 一人暮らしが困難になってきたので、介護サービスや施設入所に関する契約を
    自分に代わってしてほしい

任意後見制度

今は自分で判断できる方が、将来判断能力が不十分になった時のために準備をしておく制度です。
事前の契約によって、後見事務の内容と後見事務をする人を自分で選ぶことができます。

任意後見契約

自分で選んだ任意後見人に対し、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務に関する代理権を与えるために、委任契約を公正証書により締結します。ご本人の判断能力が衰えたと感じたら、ご本人や一定の範囲の親族や任意後見受任者は、裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立てをします。任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。任意後見人は、任意後見監督人によってチェックを受けながら仕事をします。

見守り契約

具体的な支援はしませんが、定期的にご本人と連絡をとり、ご本人の状態を見守りながら信頼関係を作るための契約です。

任意代理契約

当事者で合意した特定の法律行為を、任意代理人に行ってもらう契約です。ご本人が任意代理人の仕事をチェックします。ご本人の判断能力が衰えてきて、任意代理人の仕事をチェックすることが難しくなったときに、任意代理人は契約どおり家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをします。

死後事務の委任契約

亡くなった後の諸手続、例えば葬儀、生前の医療費の未払い分の支払い等について委任する契約です。

任意後見プラン

後見プラン